2022年5月3日火曜日

他者性の問題 87 全くの加筆部分 判例におけるDIDについて

 DID裁判の新しい動き

では最近のDIDの扱いに新たな傾向が見られるのか?この章でも何度も取り上げている上原論文はその点をまとめてくれている。それによれば三つの裁判が新しい傾向を示す。それらを以下にまとめよう。

    名古屋高裁金沢支部判定(平成28310日)は強制わいせつに関してDIDの副人格によるものと認めて被告に完全責任能力を認めたものの、原判決を破棄して執行猶予付きとした。

    東京高裁(平成30227日)は窃盗に関してDIDの副人格によるものとしたうえで、被告に心神耗弱を認め、再度の執行猶予(保護観察付)を与えた。

    大阪高裁判決(平成31327日)覚せい剤取り締まり法違反に関してDIDの副人格の犯行と認めたうえで、被告人を心神耗弱とし、再度の執行猶予(保護観察付)を与えた。

 これ等は過去数年間のものであるが、それに先立ち平成20527日の東京地裁の判決についても特筆すべきであろう。これは殺人および死体損壊事件であるが、殺害行為時はDIDの主人格、死体損壊時は副人格により行われたものとし、殺人に関しては完全責任能力、死体損壊に関しては責任無能力とされた事件である。その裁判は、殺人および死体損壊の事例であるが、裁判所は死体損壊罪に関してのみ、被告人が別人格の統制下において行為したと認定して、心神喪失を認めた。しかしこれについては、控訴審(東京高判平成21428は、原告判決を破棄し、死体損壊罪に関しても完全責任能力を認めたという。