本章では司法の領域においてDID(解離性同一性障害)がどの様に議論され、扱われ、あるいは処遇されているかについて論じたい。実はこの問題は交代人格を他者と見なすという私の本書のテーゼにとって極めて重要な意味を持つ。司法領域において解離性障害が提示する問題は端的に言えば次のことである。
別人格の状態において行われる行為について、当の別人格はどれほどの責任を負うべきであろうか?そしてそれに関して主人格はどうか。さらには「当人の人格」はどうか?
ここで主人格、別人格という呼び方とは別に「当人の人格」呼び方がいきなり出てきたことに読者の皆さんは当惑するかもしれない。これ以上新たなタームが必要なのだろうか?しかし司法精神医学において解離性障害について論じる際この区別は必要である。「当人の人格」としては、例えば戸籍名がAさんだった場合、それを担っている人という意味で、いわゆる基本人格 original personality に一番近いであろう。そこでここでは基本人格という呼び方で統一しよう。基本人格=戸籍名を自認している人格、という意味である。
ここで分かりやすくAさん(戸籍名と同じ)、Bさん(主人格)、Cさん(別人格)と区別する。もちろんAさん=Bさんという状態、つまり基本人格が主人格である場合にはもう少しシンプルになるだろう。さて大抵は裁判における議論を複雑にするのは、Cさんが違法行為をし、Bさんが罪に問われるべきかという問題である。もしBさんが罪を犯したなら、BさんがあたかもAさんと見なされて普通の犯罪と同様に罪に問われるだけの話である。その際細かい話をするならば、当事者であるべきAさんがそこに出廷していると言えるのかという事も議論になるだろうが、そのレベルまでは裁判官も裁判員も問題としないであろう。