ここで上原大祐先生のまとめに従い米国の司法精神医学において一般的な三つのアプローチを紹介しよう。ちなみに彼には4つのダウンロードできる論文がある。ありがたい! 今日の最大の収穫だ!
上原 大祐(2004)解離性同一性障害患者の刑事責任をめぐる考察--アメリカにおける議論を素材として. 広島法学 27(4), 185-209.
上原 大祐(2006)解離性同一性障害患者の責任能力判断 : 神戸地裁平成一六年七月二八日判決(平成一四年(わ)九一六号強盗致傷被告事件 <判例研究>30巻 2号
上原 大祐(2019)解離性同一性障害患者たる被告人の刑事責任判断・再考 : 近時の裁判例を素材として (前田稔教授退職記念号) 法学論集 53(2), 39-58.
上原大祐 (2020)判例研究 解離性同一性障害患者たる被告人の刑事責任能力判断 : 大阪高裁判決平成31年3月27日(平成31年(う)第53号 覚せい剤取締法違反被告事件) . 鹿児島大学法学論集54 ( 2 ) 25–38.
①DIDの診断があれば常に責任無能力とする立場。
②グローバルアプローチ:当該の違法な行為を主人格が弁識・制御できたら責任能力を認める立場。
③個別人格アプローチ:当該の違法な行為を行った人格が弁識・制御できたら責任能力を認める。
ちなみに②、③に出てくるグローバルアプローチ、個別人格アプローチというタームは、Lindsay博士という人によるとのことである(上原、2004)。
①はさすがに受け入れる人はいないであろう。そもそも解離性障害は精神病として認識されることはかつてなかった。せいぜい分類するとしたら神経症レベルである。だから常識的な判断が出来ることが想定される。だからDIDであることは免罪符にはならないのだ。問題は②だが、これはその行為をしたのが主人格であろうと別人格であろうと、主人格がその行為を弁識・制御できるなら責任能力がある。つまり主人格が自分や他人格の行動を理解してコントロールすることが出来る以上は責任があるという事になる。ただしここで難しいのは、主人格は誰か、という事だ。Aさんという戸籍名を持った人がいるとして、その人の主人格がAさんであるという必然性はない。Bさんかもしれない。それに裁判で証言する人はAさんとは限らない。もしAさんがとても気が弱く、主としてBさんに主人格の座を譲っている場合、Bさんの責任能力を問うことになるが、こうなると誰の裁判なのかが分からなくなる。「Aさん、あなたは有罪です」という判決に対してBさんは「私はAではありません。Bです。」と抗弁することもありうる。③については、行為を行った人格Bさんが精神病でなかったとしたらAさんの責任能力が問われることになる。通常は別人格の一人のみ精神病状態にあることは私の知る範囲では起きえないことになり、患者さんは有罪となるわけであるから、一番厳しい判断という事になるだろう。
ただし私はこれを書いていて非常に混乱してしまっている。戸籍名Aさんを自認する人格が眠っていて、ずっとそれ以外の人格Bさんが受け答えをしている場合、Aさんは不在のままの裁判という事になる。それで裁判は成立するのか。あるいはAさんは無罪、Bさんは有罪(あるいはその逆)という判決はあり得るのか。その場合刑の執行は可能なのか。
裁判がこれまで被告人として人格を複数持つ人を想定していない以上、これらに正解があろうはずがない。ついでに私が知識として知らないのは、自らの行動を弁別・統御できない状態として、精神病状態以外のものが想定できるのか? 意識レベルの低下は?薬物中毒の場合は?酩酊の場合は?衝動コントロールに障害のある人の場合は?この件については調べればすぐに分かるであろう。