2022年4月30日土曜日

他者性の問題 84 「障害」という表記の部分も加筆した

 「障害」の概念とその表記の仕方

この問題について検討する前に、そもそも障害や疾患とは何をさすのかについて少し論じよう。最近ではわが国では少なくとも精神科領域では「精神疾患」の代わりに「精神障害」の表現が用いられるようになって久しいが、それは欧米の診断基準である DSM や ICD が標準的に用いている “disorder”(通常は「 障害」と訳される)という呼び方に対応して用いられているという事情考えられる。しかし「精神障害 」の「害」の字は明らかにマイナスイメージが付きまとうということから、最近では代わりに「障碍」ないしは「障がい」という表記をすることが多くなってきた。(ただし「碍」という文字の語源を調べると、これにも同様にマイナスな意味が含まれるようであり、果たして「障碍」への置き換えには意味があるのかという疑問も生じる。) 
 そして最近はこの disorder がさらに「症」と訳されるようになって来ている。といってもさすがに「精神障害」が「精神症」に代わったという話は聞かない。インターネットの検索エンジンで「精神症」と入力しても何もヒットしないから間違いのないことであろう(2022年4月の段階の話である)。あくまでも個別の「障害」に関してである。すなわち「強迫性障害」には「強迫症」が、「~パーソナリティ障害」には「~パーソナリティ症」という表現が新たに提案されたのである。
 この事情については 2013年に発行された DSM-5 の日本語訳「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」(日本精神神経学会、2014年) にその経緯が書かれている。それによればこれらの表記をめぐって内閣府に作業チームが設置されたという。そして「連絡会は、(中略)児童青年期の疾患では、病名に「障害」が付くことは、児童や親に大きな衝撃を与えるため」「障害」を「症」に変えることが提案され、また同様の理由から不安症及びその一部の関連疾患についても」同様の措置が取られたという経緯が記されている(以上同書、  p.9)。

この決定は私にも若干の「衝撃」を与えたが、さらに困惑させられたのは、例えば「解離性同一症」という表記であった。これはDSM-5 (2013) における dissociative identity disorder (解離性同一性障害)の日本語訳として提案されたものである。幸いなことに解離性同一性障害という従来の表記の仕方も並列して提示されていた。しかし「解離性同一症」の「同一症」はさすがに何を意味しているのかが不明で、日本語としても不自然である。そこで研究仲間の野間俊一先生と話し、少なくとも「解離性同一性症」くらいにはすべきだと合意した。幸いその後に出たICD-11の表記はこちらの方になっている。

ただこの○○病→○○障害 →○○ 障がい →○○症という変更は一つの重要な点を示唆している。それは精神の病気と正常との間には、私たちが思っているほど明確な分かれ目はないことが多いということだ。少なくとも神経症圏の精神障害は、それが軽ければ性格の一部、深刻になったら病気(障害)という考え方がおおむね当てはまると言っていいだろう。

2022年4月29日金曜日

他者性の問題 83 「部分としての心はあるのか?」についての章の書き出し

 「部分としての心」は存在するのか?

 本書で取り上げている交代人格の人格としての在り方という問題意識は、しかしそれより一段階上のレベルの問題と関連している。それはそもそも心とは部分でありうるか、という問題だ。つまりこれは交代人格に限らない心の在り方を問い、それが基本的に部分ではありえない存在であり、統一体としての要件を備えているはずであることを示したいのである。すなわち心とはすなわち部分ではありえないという事を示すことで、交代人格も当然ながらその例外ではないから、部分ではありえないという論法を取ろうと考えているのである。だから本章の記述は交代人格よりは人格一般、心一般をテーマとしていることを最初にお断りしたい。

さて部分としての心、という事で私が思い出すのは、Shel Silversteinの「僕を探しに The Missing Piece」という絵本である。主人公はいつも何かが欠けていると思いながら旅をする。部分が欠けているためにスムーズに回れずに、ゴツゴツしながら移動する。「自分にはアレが欠けているから幸せになれないんだ。アレさえあれば完璧になれるのに。」と思い続けながら生きていくのだ。そして旅を続けていくうちに、とうとう欠けていた断片に出会う。さっそくそれを取り込んで一体となったのに、なぜかうまくいかない。というよりもあまりに早く転がりすぎてなにも体験できず、かえって人生が空しくなってしまう。そこでそっと断片を取り外して再び欠けたままの旅を始める。

2022年4月28日木曜日

他者性の問題 82 一部改稿した

 DIDの裁判 最近の動向

再び上原氏の2020年の論文に戻ってみる。そこで上原氏が中心的に論じているのが、平成31年3月の覚せい剤取締法違反事件である。この裁判ではDIDを有する被告人は覚せい剤使用の罪で執行猶予中に、別人格状態で再び使用してしまったという。そして原級判決では被告人に完全責任能力を認めた(つまり全面的に責任を負うべきであるという判断がなされた)が、控訴審では被告人が別人格状態で覚せい剤を使用したために、心神耗弱状態であったと認定したのである。
 ちなみにDIDにおいて責任能力を認めるか否かという議論には、精神医学的な見地が大きく関係している可能性がある。そして裁判においても、精神科医による精神鑑定の見解をできるだけ尊重するという立場が最高裁において下されているという(上原、2020)。この上原氏の紹介する覚せい剤使用のケースではそこで私的鑑定を報告した精神科医の意見が尊重された形になっているが、検察側の精神科医の意見についてはこの論文には書かれていない。とすれば弁護側の精神科医のみが鑑定を行ったという可能性があり、それが尊重されるとするならば、ある意味では当然の結果と言えるであろう。これは検察側が精神鑑定を求めなかったとしたら、そちらの作戦ミスということが言えるだろう。ところが私が関わったケースでは、検察側と弁護側が異なる精神科医から対立する精神鑑定の結果を報告するというパターンなので、どちらを尊重しようにも、最終的には裁判官や裁判員の判断ということになる。そしてその結果としてやはりDIDの場合に一般して責任能力が認められてきたのである。

2022年4月27日水曜日

他者性の問題 81 司法精神医学のテーマも汲みつくせない

 DIDにおいて刑事責任能力が問われる状況のプロトタイプ

 さてここからが本題である。日本の裁判においてDIDの当事者の責任能力はどのように考えられ、扱われているのだろうか? 上原氏の解説によれば、DIDの責任能力が問われる判例は増加傾向にあるようだ。わが国でDID を認めたうえで刑事責任を判断したものとしては、現時点(2020年)で入手可能な十三件のうち半数以上が、過去五年以内に出されたものであるという(上原、2020)。そしてそこにみられる傾向として、DIDが被告人の刑事責任能力自体に影響を与えるものと判断された例が出てきている。

このような傾向は私は基本的には好ましい方向に向かっていると考える。少なくとも従来はDIDにおいては完全責任能力が認められるという方針で一貫していた。そしてさらにそれ以前は被告がDIDに罹患していたということ自体が認められていなかった可能性がある。しかしDIDの責任能力の問題は極めて複雑で、単純に責任能力の有無を決めることはできない。そこで以下にこの問題について順を追って考察を進めたい。

司法領域においてDIDが提示する問題は端的に言えば次のように表現される。

交代人格の状態において行われた行為について、その交代人格や主人格ないしは基本人格はどれほど責任を負うべきであろうか? 

ちなみにここで言う「基本人格」については、すでに第○○章で説明を加えてある。要するにDIDの当事者の戸籍名がAさんだった場合、それを自認する人格を指す。欧米の文献ではいわゆるoriginal personalityとして記載され、基本人格はその日本語訳である。基本人格という概念が想定しているのは、Aさんと名付けられて生まれ育つ人が一番最初に持っていた「自分は○○である」というアイデンティティの感覚は「自分はAだ」というものだったはずだという理解である。これをわが国では通常は基本人格と訳してきたわけだが、この原語の”original”とは「最初の」という意味である。だからoriginal personalityを正しく訳すと「最初の人格」という事になるだろう。だから基本人格という訳は若干不正確ではないかというのが私の考えである。

司法の場でも、被告や原告となった人の戸籍名がAさんの場合、裁判で証言をするのもAさんであることを前提としている。もし皆がAさんと信じている人が証言の途中で、「実は私は自分がAとは認めていません。私は実はB(あるいはC)です。」と言い出したとしたら、法廷での審議は止まってしまいかねない。ただし解離性障害、特にDIDを有する方が裁判に関わった場合、このような事態は現実のものとなり得るのだ。それはこの基本人格Aさんがしばしば不在だったり、「眠った」状態でいる場合が少なくないからである。それは具体的にはどのような形で生じるのか。

2022年4月26日火曜日

他者性の問題 80 責任能力の章に手を入れている(あまり直すところがない)

 司法領域における解離と他者性

 本章では司法の領域においてDID(解離性同一性障害)の「責任能力」がどのように議論され、DIDを有する方々がどのように処遇されてきたかについて論じたい。

私はこれまでこの問題にほとんど言及してこなかった。ただDIDを持つ原告の方の鑑定、ないしは意見書の作成に携わったことは何度もあり、司法の目を通してDIDの問題を考える機会をかなり多く持ってきた。そしてDIDの方が自分の行動にどれだけの責任を取るべきかという問題は、本書のテーマである交代人格と他者性という問題にとって極めて重要な意味を持つことを、私は最近になり自覚するようになった。DIDを有する人が交代人格の状態である違法行為を行った場合、その人は通常の犯罪行為を行った人と同様に扱われるべきだろうか? それとも罪を問われるべきでないのか? この問題はDIDにおいていわゆる「責任能力」の問題をどう考えるか、という事に尽きるのである。

 責任能力とは何か?

ここで本テーマについての議論に入る前に、責任能力という問題について簡単に触れたい。この概念ないしはタームは本章でこれから何度も出てくるからである。ただしこの用語はあくまでも法律用語であり、精神医学の用語ではない。しかも刑法ではその説明をしていないのである。それにもかかわらずDIDの法的責任だけでなく道義的な責任などについて考える際に極めて重要なのだ。当事者が責任能力を有するかどうかによって、収監されるか、執行猶予つきになるか、無罪になるかが大きく変わってくるのである。

ちなみに少し間違えやすいのは、被告人が責任能力を有するという事は、その人がより重い罪を着せられるという事を意味するという点だ。ある能力を持つということが、自分自身にとって不利に働く(量刑の多少という意味において、であるが)という事情は慣れないとなかなかピンと来ないだろう。

2022年4月25日月曜日

他者性の問題 79 病気として扱わないという差別

 すなわち Charcot や Freud が貢献したのは、医学の対象にすらしてもらえないヒステリーすなわち解離性障害を医学の俎上に載せたことにあった。これはヒステリーに対する差別意識を軽減ないし解消する一つの試みだったのである。

 上述した内容がいかに問題となりやすいかといえば、そこにしばしば疾病利得の問題が絡んでいる。特に戦争神経症などでは、それが兵役を回避する目的でなされた演技ではないか、ヒステリーの場合は女性が自らの苦しさをアピールするための手段ではないかと考えられた。「病気でもないのに病気のフリをしている」という見方がなされたのだ。しかしそれがいったん病気として認められると、今度は障碍者として差別されることに繋がる。しかしそこでも問題となるのが、解離性障害の「病気にしては風変わりで、どのように理解して治療していったらいいか」という混乱を医療側の人間たちが感じたからなのである。

この様に解離性障害は、障害として扱われないことについても、あるいは障害として扱われ過ぎることについても、差別の対象とされてきたと言っていいだろうか。

 最後に提唱する「程よい」解離性障害のとらえ方

本章の、というか本書の最後に次のようにしてまとめたい。解離という機制(心の働き)は人の心に多かれ少なかれ備わっている。しかしそれを用いやすい傾向にある人はいて、特に幼少時のトラウマ的なストレスに関係してより明らかな形で用いられるようになる。そしてそれを障害ないし疾患としてとらえるか否かは、まさにそれが日常生活に支障をきたしているかにより判断されるべきことなのである。すなわちそれは必要以上に病気としての側面を強調されることでも、それを過小評価されるべきものでもないのだ。
 これはいわば解離をスペクトラムとしてとらえるという事であるが、この捉え方はいわゆる神経症症状や、神経症傾向におおむね当てはまることである。例えば人前で多少なりとも緊張するのは普通のことであり、「対人緊張」という精神科のタームも存在する。そしてそれは軽度でふつうの人にしばしば体験されるものから、病的対人恐怖と呼ばれ、人前に姿を現すこと自体が忌避すべきことになり、社会生活が送れなくなるものまである。解離もそのようなものなのだ。

2022年4月24日日曜日

他者性の問題 78 戦争神経症も「仮病」扱いされていた

  Charcot はその意味ではそれまでは詐病扱されていたヒステリーを医学の俎上に載せたという功績があった。歴史上はじめてヒステリーが正当に扱われたのである。そしてここにはそれが疾病や障害として扱われることが差別からの解消であったという事になる。ただしそれでもCharcot は「結局ヒステリーはいつも、性器的な問題なんだよね」という言葉を残して、一種の偏見の根を絶やさなかったことも知られる。

解離性障害が障害としてみなされない問題にはもう一つの文脈があった。それがPTSDや戦争神経症の処遇である。これも一種の「仮病」として扱われるという時代が長く続いたのだ。そしてその根底にあるのが疾病利得の問題であった。疾病利得とは病気になることで患者自身が得るものであるが、Freud はそれを一時的なものと二次的なものに分けた。このうち二次的なものとは傷病手当や保険金や、戦場に赴くことの回避などであり、周囲の目にもその人が病気になることでそれらを得ていることは明らかなものである。第一次世界大戦では、ドイツ・オーストリア軍に戦争神経症が多発していたが、それは詐病と見なされ、電気刺激により罰したという。しかし戦場ではやはり戦争神経症が再発したという。これについて Freud はこう述べている。「すべての神経症患者がある意味において仮病を使っているという一般論としては、戦争神経症の患者も仮病を使っているという意見に同意できるが、それは意図的な仮病ではなく、無意識的にそうなのであるという点がいわゆる仮病とは違うのです。」