2022年5月31日火曜日

他者性の問題 112 Bromberg の紹介の大幅加筆

 次にBrombergの所論についても触れてみよう。Brombergがその論文の中で繰り返し訴えるのは、私たちの自己selfが非連続的ということだ。彼は Stephen Mitchell (1991) の次のような言葉を引用する。「私たちは異なる他者とかかわることで、私たちの自己の体験は、非連続的となり、 異なる他者には異なる自己が成立する。」「それぞれの関係性が多数の自己組織を含み、そのような関係性が多数ある」(p.127-128)。つまりはMitchell がそのような多重的な心という考えをすでに持っていたのであり、Bromberg はそれを引き継いでいると言っているのである。Brombergは私たちが持っている「自分は一つ」という感覚自体が危ないという。それは一種の幻想であり、トラウマ的な出来事によりいとも簡単に消えてしまうのだ。そしてそのような時に解離は防衛として機能する。つまり将来危険が来ることが予期されると、解離は早期の警告システムとしての意味を持つようになるという。ちなみに  Brombergのこの考えは結局は解離されたものは象徴化されていないものunsymbolized となり、やはり不完全なもの、病的なものというニュアンスを持つことにある。したがってこの点は私の考えとは異なる。
 ちなみにBromberg の「自分は一つという感覚自体が危うい」という主張は、自分は複数あるというポリサイキズムを肯定する主張にもとれる。しかし結局はそれらは治療その他により統合されるべきものと考えられるのであり、その意味では Stern と同じ路線上にある議論、すなわちタイプ1.に属することになる。

Bromberg  の論文はさまざまな論者を援用しているが、なかでもPH. Wolff (1987) は注目すべきかもしれない。Wolff は人の心は生まれた時からすでに一つではないという。彼は乳幼児の観察から、自己はいくつかの「行動状態 behavioral states」から始まり、発達的にそれが統合されていく。J. Kihlstrom によればそれが(またもや)象徴化により結びついて統合されるという。Brombergによればその象徴化が起きない度合いに応じて解離が強くなる。彼にとっては解離=非象徴化なのだ。しかし結局はそれは一つの心の中で起きることなのだ。

Wolff, P. H. (1987). The development of behavioral states and the expression of emotions in early infancy: New proposals for investigation. University of Chicago Press.

その意味ではBromberg の理論は脳の局在論に近いことがわかる。人間の脳はさまざまな部位が異なる機能を担っている。そして主観的には自分は一つであるという幻想を持つものの、実は主観が及ばない、すなわち解離された部分が存在し、その意味では心は複数なのだ。

そしてBromberg は脳科学者Joseph LeDoux (2002)の研究に言及する。LeDouxは以下のように言う。「思考はそれぞれが単位unit だが、単一 unitary ではない。自己のすべての側面が必ずしも同時には表現されず、それらのいくつかは矛盾することすらあるという事実は複雑な問題を来すようである。しかしこのことは自己のそれぞれの側面は脳の異なる部位の機能を表しているのである。ただしそれらは常に同期している in sync というわけではないという」。(LeDoux, 2002, p31 ただしBromberg p641に引用されている。)

Bucci, W. (2001) Pathways of Emotional Communication. Psychoanalytic Inquiry 21:40-70 LeDoux, JE (2002) The synaptic self. New York Viking.

 以上現代的な精神分析における解離の理論について検討した。Stern にとっては解離されたものは未構成の非言語的な意味ということになる。またBrombergにとっては非象徴化の状態ということになる。両者とも抑圧理論とは違う、あるいはそれを遂行、精緻化する上で個の解離の機制が説明されている。しかしいずれにせよその様なことが起きているのは一つの心の内側と言わざるを得ない。つまりvan der Hart の分類ではタイプ1.ということになる。

2022年5月30日月曜日

他者性の問題 111 一つの体験はN次元上の一点である

 Edelman Tononiの「心は一つ」という考えをもっとも端的に示しているのが、「神経参照空間neural reference space」(p.164)という概念で、これは特定の心理現象の際に活動している神経細胞群をさす。そしてこの空間はN次元であるとする。ところがこのNはその体験に付随している神経細胞の数であり、それを彼らは103107 と表現している。すると一つの体験はこのN時空間の一点に表されるということになる。そしてある瞬間の体験が唯一の点として表される以上、その心が部分であると考えることに何の意味もないことになるのだ。

このN時空間という考え方がぴんと来ない場合には、次のような例を考えると良い。私達はさまざまな色を知っているし、体験している。しかしそれは網膜上の三種類の円錐細胞(それぞれ、赤、青、黄色に反応する)の強度の組み合わせにより決まっている。

 


Calvin, WH (1998) The Cerebral Code. Thinking a Thought in the Mosaics of the Mind.  ABredford Book, The MIT  Press. から図を借りてみる。

2022年5月29日日曜日

精神科医にとっての精神分析 1

 ○○学会で6月にシンポジウムがあり、その発表の準備をしなくてはならない。そのテーマは「精神科医にとっての精神分析とは何か」という題である。あらかじめ抄録に次のようなことを書いた。

「前世紀初めにS.フロイトにより生み出された精神分析は、現代的な装いをまといつつ私たち精神科医の指針となるべき理論として存在し続けている。G.ギャバードは精神力動的精神医学を「無意識的葛藤や精神内界の構造の欠損と歪曲、対象関係を含み、これらの要素を神経科学の現代の知見と統合する」(精神力動的精神医学、2014)ものとして定義するが、それをよりよく理解し実践するのは精神分析の心得を有しつつ、神経学的な知見に明るい精神科医であると私は考える。最初は神経科学者として出発したフロイトは無意識を含む心の世界の複雑さに魅了され、当時知ることのできた神経学的所見を用いつつ心の理論を作り上げた。その後100年にわたる臨床的な知見を蓄積した現代の精神分析は、ギャバードの定義に見られるように、脳科学的な情報のみならずトラウマ理論や愛着理論を含みこんだ体系としてとらえ直さなくてはならない。現代的において精神分析を学ぶ理由は、もっとも長い歴史を持つ心の理論としての威信をかけて、現代の分析家たちがその理論を刷新し続けているからである。特に米国を中心とする関係精神分析やW.ビオンをはじめとする現代的なクライン派は、脳を複雑系の見地からとらえ、現代の脳神経科学と合致する形で心の理論をくみ上げることを模索している。特に関係精神分析はトラウマ理論、愛着理論、解離理論、差別論、倫理学、哲学といったあらゆるジャンルを含みこみつつ、治療者と患者の関係性を重視し、無意識や意識外の心的活動がいかに治療関係に反映されるかへの注目を続ける。」

何でもかんでも詰め込んだ感じだが、他の二人の論客が精神分析の本流に位置するので、私は私なりの色を出す必要がある。その結果こんな抄録になった。さてこれからどう進めるか、である。

2022年5月28日土曜日

快と苦痛の精神病理

 快と不快の問題は私にとってとても大きな関心事でした。ひとはなぜ快を求めて、苦痛を退けるのか。ここでひとつ考えていただきたいのですが、快と不快の問題とは非常にパラドキシカルなものです。おそらく快と不快をつかさどる報酬系は、AIが決して備えていないものであり、その意味では生命体とAIを区別する決定的な器官だと思うのですが、では私たちにとって何が快なのかは本当には分かっていません。私達は心地よいからそれを望むのか、それとも私たちが望むものが結果的に心地よいと感じられるようになったのか。私達は炭水化物などのカロリーの高いものを美味しいと感じますが、それは私たちを結果的に飢餓から救うことで生存する機会を高めてくれたわけです。すると炭水化物を自然と求めるような個体が現在まで生き残って来ただけであって、その快、ないしは苦痛という感覚は全くバーチャルなものかもしれない。私達は甘いものを見ると自然に手が伸び、苦いものには手を出さないという性質を持つからといって、そこに必ずしも快とか苦みが伴っていなくてもいいはずですね。しかし私たちにとっての快や苦痛はとても明確なもので、それこそ私たちの行動の重大な決定要因になっているわけです。それはどうしてなのか。ここら辺について回答を与えてくれるようなものは何もないわけです。

2022年5月27日金曜日

2022年5月26日木曜日

他者性の問題 109

 結論 最近のDIDをめぐる動きをどのようにとらえるか

  以上二章にわたって司法領域における解離性障害、特にDIDについて論じた。その全体をまとめてみよう。まず司法では責任能力という概念が極めて重要になるために、それについて論じることから始めた。医学では対象者(患者)がどの様な病気に、どの程度苦しんでいるかが問題とされる。しかし司法ではその人がどの程度「罪深いか」が問題となる。つまり司法では医学とは違い、患者に対して全く異なる視点からその処遇を検討するわけであるが、この問題が、被告人が責任能力を有するか、という論点となるのだ。

私はこの問題にも他者性のテーマが絡んで来ることになると考える。端的に言えば、DIDにおいては、自分ではなく、他者としての別人格がその罪を犯したと言わざるを得ない場合がある。私はその様な事態、つまり主人格Aさん自身には罪を犯す意図はないにもかかわらず、他者としての交代人格Cさんが違法行為を行うという事態をプロトタイプとして示した。しかしそこではAさんがCさんの行動に責任を取るべきか、つまりAさんに責任能力はあるか、という問題については棚上げしておいた。

それに先立ち、司法領域ではどのような変遷があったかについても見た。そこには歴史的な変遷があることも述べた。それは裁判所がDIDを無視していた時期があり、それから裁判所がDIDを認めて、かつ責任能力を認めた時期があり、最近ではDIDが認められて、責任能力が一部低下しているか、あるいは猶予を認められた時期に至っているということであった。そしてこの変遷の全体が、個別説からグローバル説へのシフトを意味していのであった。

さてでは精神医学的な立場をどのように取るかが、本章の最後の部分まで残した問題である。ただし本章では一つその指針を既に示した。それはAさんに責任能力(弁別制御の能力)はあるか、という論点が絞られて、AさんにCさんの制御が出来るか、という点が問題になるということである。なぜなら人格はことごとく神経症圏にあると考えられ、するとAが幼児の人格でもない限りは弁別に関しては可能であると考えるべきであるからだ。しかしここではさらに単純化させ、被告人が未成年であるならば通常は責任能力を問われないという事情を鑑み、「AさんがCさんを統御できるか」に論点を絞って考えることにしよう。

さてその上で私自身の立場を表明するとしたら、それは以下のようになる。まずはAさんがCさんをどこまで制御できるかについては、きわめてケースバイケースであり、「出来るか否か」という二者択一的な判断は不可能なのである。そしてこれは私が本書で取るような、AさんとCさんは他者同志であるという立場を十分に取ったとしても変わらない。Aさんは他者であるCさんの違法行為を全力で食い止めようと思っていても、犯行時に覚醒していなかったという場合もある。あるいは一生懸命阻止しようとしたが、今一歩のところで及ばなかったということもあるだろう。しかし「見て見ぬふりをした」という可能性も想定できる。しかしこれらを総合して考えると、Aさんに完全責任能力を認めることは本来は出来ないということである。それは何よりもCさんがAさんにとって他者であるからだ。AさんとCさんはいわば一心同体であり、つまり体を共有している。その意味ではシャム双生児の状態になぞらえることが出来る。二人をACとするならば、お互いに片割れが犯してしまった罪を一緒に償うべきかは答えの出ない問題であろう。つまり罪を償おうにも、それは罪を犯していない方にも同じような苦痛を要求することになり、それはフェアではないからだ。しかし同じような罪が起きないようにするためには二人とも無罪放免とするわけにはいかないからだ。

そこで私が主張することは、Aさんがどの様な罪に問われようとも、そこに治療的な配慮が不可欠であるということだ。

2022年5月25日水曜日

他者性の問題 108 DIDと責任能力の追加部分

 先ほど紹介した上原氏の論文から見えてくるのは、最近の司法領域におけるDIDの処遇が少しずつ変わってきているという事情である。上原氏は次のように述べる。「近年では、解離性同一性障害が被告人の刑事責任能力自体に影響を与えるものと判断する裁判例が出て来ている。」(上原、2020, p.30)その例として上原氏が詳しく論じているのが、平成313月の覚せい剤取締法違反に関する事件である(上原、2020)。この裁判ではDIDを有する被告人は覚せい剤使用の罪で執行猶予中に、別人格状態で再び使用してしまったという。そして原級判決では被告人に完全責任能力を認めた(つまり全面的に責任を負うべきであるという判断がなされた)が、控訴審では被告人が別人格状態で覚せい剤を使用したために、心神耗弱状態であったと認定したのである。これはある意味では画期的な判決であったと言える。裁判所の判決では、被告人が覚せい剤を使用するときは「おっちゃん」という別人格に体を乗っ取られ、「覚せい剤を使え」という指示に逆らうことが困難であったために使用に至ったという。